キャバレー・クラブ・キャバクラ・ホストクラブなどよく風営法っていわれているのは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1号営業が正式名称です。風営法1号営業はお客の横に座り、お酒をついで、カラオケを一緒に歌ったり・・の営業の許可です。申請書には「客とはべり・・・」などと書いて出しています。ただ...
風営法は省略された名称で、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」であって、内容は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」できるように、業務の適正化を決めた法律です。
古臭い法律のように思いますが、平成27年年6月24日に風営法が改正され風俗営業から「ダンス」が外されてナイトクラブは夜中の0時以降も営業が可能となりました。
また、これまで18歳未満が立ち入れなかったマージャン店もMリーグの人気などに影響して、今後法改正されると考えられます。
深夜酒類提供飲食店営業とは聞きなれないフレーズかと思いますが風営法によってどのような店が対象なのは詳細に指定されています。
深夜(0時から朝まで)にお客に酒類を提供して営む営業(メインとして酒類を提供)例えばガールズバー・スポーツバーなどです。
食事がメインか酒がメインなのかが深夜酒類提供飲食店営業の分岐点と考えられますが、大半の客が酒を飲みながら長くいられる店は深夜酒の対象となります。
以前、ガールズバーに大量のおにぎりを置いて、建て前はおにぎりバー、実態はガールズバーであったお店は、当然、摘発の対象となしました。