絶対最速!福島区,港区,西区,此花区で風営法・深夜営業の許可(届出)

絶対最速!福島区,港区,西区,此花区で風営法・深夜営業の許可(届出)

福島区,港区,西区,此花区で風営法・深夜営業の許可(届出)専門行政書士

風営法・深夜営業の許可(届出)の要件の一つとして、店舗の周辺に病院(診療所、クリニック等は除く)、学校、児童施設、病院等の「保全対象施設」がある場合は申請できません。

 

「保全対象施設」が近くにあるかを調べずに物件を借りて、内装工事など多額の投資をしたにもかかわらず風営法・深夜営業の許可(届出)できないとなったら大きな損害となってしまいます。

 

このようなリスクを避けるためにも、物件選びの前に風営法・深夜営業を得意とする当事務所に調査依頼する利点は大きいと考えます。

 

大阪での風営法は申請してから許可まで45日が標準処理期間とされており、物件を借りてからオープンまでに少しでも無駄な賃料を支払わないようにも、スケジュールに合わせて速やかに申請が可能な当行政書士事務所にお任せください。