性風俗関連特殊営業はその他の通り、アダルトな営業です。
ソープランドやファッションヘルス、ストリップ劇場、のぞき部屋、
ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶などです。
しかし、通常の「風営法」と異なり許可ではなく届出なのです。
この違いは何か?
許可は警察がお墨付きを与えることになります。
だから届出にして、営業が把握していますってことにしているのでしょう。
第1号営業
公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
ソープランドなど
第2号営業
個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
ファッションヘルスなど
第3号営業
性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
ストリップ劇場・個室ヌードスタジオ・のぞき部屋・個室ビデオなど
第4号営業
異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業
ラブホテル・レンタルルームなど
第5号営業
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
アダルトショップ・ポルノショップなど
第6号営業
前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
出会系喫茶営業など
第1号営業
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
デリヘルなど
第2号営業
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
アダルトビデオ等通信販売業者など
映像送信型性風俗特殊営業
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むものをいう。
インターネットを利用したアダルト画像・動画の送信営業など
店舗型電話異性紹介営業
面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
店舗を構えるテレクラなど
無店舗型電話異性紹介営業
面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう。
店舗を構えないテレクラなど
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