メイドカフェ(メイド喫茶)をこれから開業される方は必ずご確認ください!風営法・深夜営業の許可(届出)大阪の専門行政書士がご相談にお答えします。
キャバレー・クラブ・キャバクラ・ホストクラブなど
よく風営法っていわれているのは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1号営業が正式名称です。
風営法1号営業はお客の横に座り、お酒をついで、カラオケを一緒に歌ったり・・の営業の許可です。
申請書には「客とはべり・・・」などと書いて出しています。
ただし24時以降営業ができません!
深夜酒類営業提供飲食店(名前が長い!)とは
夜つまり24時から日の出まで、客に対してお酒を提供する飲食店のことです。
通常、バーやガールズバーがこれに該当します。
深夜に営業している飲食店でもラーメン屋さんとかファミレスなどはお酒が飲めますが、メインは食事で補助的にお酒を出すので該当しません。
では風営法との違いはというと
12時を超えても営業できる
接客ができるが接待はできない。
どういう意味って思うかもしれませんが、
ガールズバーなどはカウンター越しにお酒を出してきます。
お客の横に座ったりお酒をついだり、一緒にカラオケもできませんってことになります。
風営法・深夜営業の許可(届出)の申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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