知っていました?風営法と深夜営業の違い

知っていました?風営法と深夜営業の違い

キャバレー・クラブ・キャバクラ・ホストクラブなど風営法1号営業とは

風営法,深夜酒類,申請,許可,早い,安い,接客

キャバレー・クラブ・キャバクラ・ホストクラブなど
よく風営法っていわれているのは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1号営業が正式名称です。

 

風営法1号営業はお客の横に座り、お酒をついで、カラオケを一緒に歌ったり・・の営業の許可です。
申請書には「客とはべり・・・」などと書いて出しています。

 

ただし24時以降営業ができません!


深夜酒類提供飲食店(深夜営業)について

風営法,深夜酒類,申請,許可,早い,安い,接客

深夜酒類営業提供飲食店(名前が長い!)とは

 

夜つまり24時から日の出まで、客に対してお酒を提供する飲食店のことです。

 

通常、バーやガールズバーがこれに該当します。

 

深夜に営業している飲食店でもラーメン屋さんとかファミレスなどはお酒が飲めますが、メインは食事で補助的にお酒を出すので該当しません。

 

では風営法との違いはというと

 

12時を超えても営業できる

 

接客ができるが接待はできない。

 

どういう意味って思うかもしれませんが、

 

ガールズバーなどはカウンター越しにお酒を出してきます。

 

お客の横に座ったりお酒をついだり、一緒にカラオケもできませんってことになります。


あなたの風営法・深夜営業申請のお手伝いします。

風営法・深夜営業の許可(届出)の申請をお急ぎの方は、

 

必ずご確認ください!

 

     ↓