風営法と深夜営業ってどこが違うの?よく似たこの2つの申請の相談がよくあります。風営法・深夜営業を速く・確実に許可(届出)申請した方はご相談ください。
近年、風営法や深夜営業の無許可、無届出により逮捕される事例が増加しており、「バレないように営業すれば大丈夫」と考えてしまう方もいますが、警察の抜き打ち調査だけでなく、お客を取り合う同業者からのタレこみなどで、発覚するケースもあります。
無許可、無届営業で逮捕された場合「2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはこれらの併科」とされており、さらに、刑の執行後5年間は営業できません。
だからこそ、安心して経営に専念できるように、信頼できる専門行政書士に風営法・深夜営業の許可(届出)申請の依頼をするべきです。