最速宣言!大正区,住吉区,東住吉区,住之江区で風営法・深夜営業の許可(届出)

最速宣言!大正区,住吉区,東住吉区,住之江区で風営法・深夜営業の許可(届出)

大正区,住吉区,東住吉区,住之江区で風営法の許可(届出)に強い行政書士

近年、風営法や深夜営業の無許可、無届出により逮捕される事例が増加しており、「バレないように営業すれば大丈夫」と考えてしまう方もいますが、警察の抜き打ち調査だけでなく、お客を取り合う同業者からのタレこみなどで、発覚するケースもあります。

 

無許可、無届営業で逮捕された場合「2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはこれらの併科」とされており、さらに、刑の執行後5年間は営業できません。

 

だからこそ、安心して経営に専念できるように、信頼できる専門行政書士に風営法・深夜営業の許可(届出)申請の依頼をするべきです。