簡単申請!天王寺区、阿倍野区、浪速区、西成区で風営法・深夜営業の許可(届出)

簡単申請!天王寺区、阿倍野区、浪速区、西成区で風営法・深夜営業の許可(届出)

天王寺区、阿倍野区、浪速区、西成区で風営法・深夜営業の許可(届出)専門行政書士

風俗営業の範囲は、とても広くお客と一緒に座って接待するラウンジ、スナック、キャバクラ、ホストクラブは風俗業ですし、麻雀(マージャン)店も風俗営業となります。

 

そして、ナイトクラブ、デリヘル、アダルトショップなどの性風俗店も風俗営業となり、朝までお酒を提供するガールズバーなどの深夜酒類営業提供営業(深夜営業)など、すべての風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」として通称「風営法」で規制をされており、風俗営業を開業する場合には、この風営法に基づき大阪府公安委員会の許可を取得しなければなりません。

 

当行政書士事務所は、ご依頼者の方にお手間をかけさせないよう、店舗に直接お伺いして打ち合わせをして、風営法の許可(届出)要件を確認して適切なアドバイスをいたします。

 

また、店舗で直接打ち合わせをすることで、風営法の許可(届出)申請に添付する図面の測量をすることにより、手続きを速やかに進めることが可能です。