風営法と深夜営業ってどこが違うの?よく似たこの2つの申請の相談がよくあります。風営法・深夜営業を速く・確実に許可(届出)申請した方はご相談ください。
クラブ・キャバクラを開業したり、店舗の移転したりするためには、
風俗営業許可を取得しなければなりません。
しかし、一般の方の風営法許可は申請はかなり難しいです。
昔は自分で申請して取得したとの話も聞きますか
今は、申請書の提出のために 何度も警察署に足を運び、
その果てに、行政書士に頼んだらどうですか?
と言われ当事務所に相談に来る方も多くいらっしゃいます。
許可が下りるまでにもお店の賃料は払い続けないといけませんし、
スタッフを雇用しているのであれば、さらに経費はかさみます。
布施・都島区・城東区・東大阪の地域で
当事務所は、最短で2日で申請した実績もあります!
あなたの費用を可能な限り最小限におさえることができます。
面倒な書類作成は私たち専門行政書士にまかせて、
あなたは、開店準備に専念してはいかがでしょうか?
布施・都島区・城東区・東大阪で風営法・深夜営業の許可(届出)申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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