風営法と深夜営業ってどこが違うの?よく似たこの2つの申請の相談がよくあります。風営法・深夜営業を速く・確実に許可(届出)申請した方はご相談ください。
当行政書士事務所は、茨木・高槻で風営法・深夜営業の許可(届出)の申請を目指している皆様に代わって面倒な風営法許可申請の代行サービスを提供させていただいております。
申請をすれば必ず風営法許可が取れるというものではありません。
風営法許可を取るためには、要件にあった図面を提出しなければなりません。
一度お店を拝見すれば「この部分をこうしましょう」と
作戦がたてられます!
1日でも早く風営法許可がほしい
風営法許可がないと銀行が融資してくれない
警察が突然きて取るように言われた
このようなお悩みをお抱えの方は専門の当行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
茨木・高槻で風営法許可・深夜営業申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
↓