風営法と深夜営業ってどこが違うの?よく似たこの2つの申請の相談がよくあります。風営法・深夜営業を速く・確実に許可(届出)申請した方はご相談ください。
あなたのお店を最速でオープンするためには、最速で申請する以外の方法はありません。
当行政書士事務所がこれまでに依頼を受けた経験から、あなたが最も私たち行政書士に期待していることは
申請の速さだと感じています。
繁雑な書類の取り寄せもできれば全てお任せしたいはずです。
しかし、速いだけでなく確実性や費用面のことも重要となってきます。
兵庫県では申請日から許可まで55日が標準処理期間とされています。
兵庫県警では、許可が下りる前に私たち行政書士に先に連絡が来ます。
許可日=お店の開店日を想定して関係者達からのお花の準備もあるかと思います。
だから、できるだけ早く余裕をもってご相談ご連絡いただければと思います。
ご相談をいただいた時点で時点で、許可取得日までの流れについて
できる限り丁寧にご説明させていただきます。
尼崎・西宮・伊丹・宝塚・芦屋で風営法・深夜営業の許可(届出)申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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