風営法と深夜営業ってどこが違うの?よく似たこの2つの申請の相談がよくあります。風営法・深夜営業を速く・確実に許可(届出)申請した方はご相談ください。
ラウンジ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ、麻雀(マージャン)店などを開業する場合は、風営法の許可が必要であり、朝まで営業するガールズバー、カラオケバーなどはは深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出が必要になります。
このような申請において場所的要件、構造的要件、人的要件などが風営法で厳しく規制されており、申請書類も店舗の平面図や求積図、机、イスの寸法図、照明設備、音響設備などの詳細図面など普通の方にはほぼ不可能と思えるような作業を要します。
そして、カウンターや敷居の高さなどの規制もあるので、無駄な費用と時間を抑えるためにも賃貸契約、内装工事の前に開店までのスケジュールを考慮し、速やかに風営法・深夜営業を許可(届出)が可能な当行政書士事務所へご相談ください。