風営法と深夜営業ってどこが違うの?よく似たこの2つの申請の相談がよくあります。風営法・深夜営業を速く・確実に許可(届出)申請した方はご相談ください。
風営法の許可がなく風俗営業を営んだ者は、
「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し
、またはこれを併科する」と、
風営法は定められています(風営法第49条第1号)。
さらに無許可営業で罰せられた場合、
罰せられた方は欠格事由に当たる者となり、
5年間、風俗営業の許可を受けられなくなります。
実際の営業が「接待」(つまりキャバクラっぽい)を行っていたり、
ダンスをさせていた場合は、風俗営業の無許可営業にあたります。
「風営法の許可を取ると営業時間が決められるので、深夜営業の届出でいこう。なんとかなるだろう。」
なんてことはありません。
この場合も無許可営業になりますので、
「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科」
ってことになります。
この方も欠格事由に当たる者となってしまい、
今後5年間は風俗営業の許可を受けられなくなってしまいます。
風営法・深夜営業の許可(届出)申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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