お気を付けください!風営法の無許可営業の罰則

お気を付けください!風営法の無許可営業の罰則

お気を付けください!風営法、深夜営業の無許可、無届での営業の罰則

 

風営法の許可がなく風俗営業を営んだ者は、

 

「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し

 

、またはこれを併科する」と、

 

風営法は定められています(風営法第49条第1号)。

 

さらに無許可営業で罰せられた場合、

 

罰せられた方は欠格事由に当たる者となり、

 

5年間、風俗営業の許可を受けられなくなります。


深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出が完了したお店でも

 

実際の営業が「接待」(つまりキャバクラっぽい)を行っていたり、

 

ダンスをさせていた場合は、風俗営業の無許可営業にあたります。

 

「風営法の許可を取ると営業時間が決められるので、深夜営業の届出でいこう。なんとかなるだろう。」

 

なんてことはありません。

 

この場合も無許可営業になりますので、

 

「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科」

 

ってことになります。

 

この方も欠格事由に当たる者となってしまい、

 

今後5年間は風俗営業の許可を受けられなくなってしまいます。


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