北区(梅田,北新地)中央区(ミナミ,心斎橋)でラウンジ,キャバクラ,ガールズバーの風営法・深夜営業の許可(届出)

北区(梅田,北新地)中央区(ミナミ,心斎橋)でラウンジ,キャバクラ,ガールズバーの風営法・深夜営業の許可(届出)

北区(梅田,北新地)中央区(ミナミ,心斎橋)でラウンジ,キャバクラ,ガールズバーの風営法・深夜営業の許可(届出)専門行政書士

風営法・深夜営業の許可(届出)申請は、内装工事、音響設備、照明設備など店舗が完成してから初めて行うことができ、申請が受理されると警察OBなどに組織された浄化協会の担当者が店舗の構造や設備に違反がないかの立会調査がなされます。

 

申請した書類の内容と実際の店舗に違いがあれば、書類作成のやり直しとなり、構造や設備に違反があればそれらを認められるように改善しないと許可はされません。

 

だからこそ、無駄な費用と時間を費やさないためにも店舗物件の契約、内装工事の前に風営法・深夜営業の許可(届出)を専門とする当行政書士事務所へご相談ください。