お店を始めたいけど、風営法・深夜営業の申請方法がわからない
突然警察が来て早く風営法・深夜営業の許可を申請をするように言われ怖かった
近所のお店が風営法違反で摘発されて怖くなった
他の行政書士にこの店で許可(届出)は難しいと断られた
知り合いに紹介された行政書士の手数料が高すぎる
あなたは、風営法許可の申請のために、
無駄な時間と高い費用を支払いますか?
風営法は申請をしてから許可が下りるまで約50日が必要です。
せっかく開店資金を準備してお店を借りて家賃を払い
事業計画を立て、スタッフも選任したのに
風営法の申請が遅れた場合、
その期間の損失は小さくないはず。
だから
安心して、速く・簡単・確実な行政書士に申請を依頼するのが
正しい選択です。
速い
風営法取得の条件を整え専門の行政書士があっという間に申請します。
「業務の流れ」がまるで職人技!
申請のなかで最も厄介な営業所の図面の作成は
専門スタッフが原則一日で完了させます。
だから一般的な事務所に比べ半分の期間で申請書類が作成できます。
簡単
申請までの流れは、次のとおり
申請地で打合せ
↓
報酬料金のご提示
↓
店舗の測量と見取り図の確認
↓
必要書面の収集・作成
↓
警察署へ申請
確実
警察署の担当者と事前調査などはこちらで
おこないます。
だからあなたは私と数回打ち合わせをするだけ!
あっという間に任務を完了してきます。
今までに不許可になったことは一度もありません。
他の行政書士に断られた方も一度ご相談ください。
風営法許可申請1号営業
キャバクラ・ラウンジ・スナック・ホストクラブなど
150,000円~
警察署への申請手数料は24,000円
風営法許可申請4号営業
麻雀(マージャン)店など
150,000円~
警察署への申請手数料は24,000円
深夜酒類提供飲食店営業
カールズバーなど深夜に酒類を提供する飲食店営業
100,000円~
警察署への申請手数料は0円
その他、次の申請をお考えの方もお気軽に問い合わせください。
飲食店営業許可
無店舗型性風俗特殊営業
(デリヘル・アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業など)
映像送信型性風俗特殊営業
(インターネット等利用のアダルト画像送信営業)
特定遊興飲食店営業
(ナイトクラブなど)
店舗型性風俗特殊営業3号営業
(ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等)
店舗型性風俗特殊営業4号営業
(ラブホテル・モーテル・レンタルルーム)
店舗型性風俗特殊営業5号営業
(アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等)
店舗型性風俗特殊営業6号営業
(出会い系喫茶)
多くの皆様に依頼を頂いている理由
それは速くて安いだけではありません。
あなたの労力は、まず電話をしてお店で待つだけ!
あっというまに任務を完了させます。
思いついたら、今すぐ相談!
風営法許可・深夜営業の許可(届出)申請が可能かご回答します。
お電話か下記メールフォームにてお問い合わせください。
06-6323-7675